2026-05-26 00:45
私用での飲酒運転でも、会社の服務規程にもよりますが、最低でも酒気帯び運転で捕まれば、逮捕で身柄拘束になるでしょう。運送業ではありあせんが公務員は解雇です。身柄拘束になると、最初は有給扱いにしてくれるかもしれませんが、欠勤になれば服務規程違反で解雇対象(懲戒免職)になるでしょう。飲酒運転の噂はすぐに広まるので、取引先の信用問題(受注に影響)もあるので、多くの運送会社は免職にすると思います。
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