相続税について教えて下さい。仮に、以下の場合、3000万+600万=3600万が非課税になると思います。残りの400万については課税対象になってしまうので、法定相続人家族に生前贈与として110万円×5人=550万円を先行して渡しておく方が節税対策になると考えますが、合っていますか?皆さん、このような節税対策されていますか?・不動産が1000万円相当・預貯金が3000万・法定相続人は1人、法定相続人には本人含め、5人家族。

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1220723

2026-02-12 02:10

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生前贈与(暦年贈与)を

行なった場合



相続発生時

法定相続人1名に贈与した分は

7年分が相続税の計算に持戻しされます。

(以前は3年分でしたが、今は7年分です。)





なので

ご質問の暦年贈与は

法定相続人1名については

相続税の節税としての効果はありません。







***

また、

法定相続人以外の4名の人達については

相続時に そもそも財産をもらえませんから



『先行して渡す』という概念ではないです。



ご質問の、4名への贈与は

先行でも何でもなく



単なる生前贈与になりますね。

→なので、1年間に1人110万以内なら

贈与税はかかりません。











***

〉皆さん、このような節税対策されていますか?〈





500万でしたら生命保険の死亡保険金に払い込む人は多いと思います。

法定相続人1名を受取人にします。



ちょうど500万が非課税枠ですので

相続税が かからなくなります。





(ちなみに残りの50万は葬儀費用に使ってもらって、債務控除します)

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