生前贈与(暦年贈与)を
行なった場合
相続発生時
法定相続人1名に贈与した分は
7年分が相続税の計算に持戻しされます。
(以前は3年分でしたが、今は7年分です。)
なので
ご質問の暦年贈与は
法定相続人1名については
相続税の節税としての効果はありません。
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また、
法定相続人以外の4名の人達については
相続時に そもそも財産をもらえませんから
『先行して渡す』という概念ではないです。
ご質問の、4名への贈与は
先行でも何でもなく
単なる生前贈与になりますね。
→なので、1年間に1人110万以内なら
贈与税はかかりません。
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〉皆さん、このような節税対策されていますか?〈
↑
500万でしたら生命保険の死亡保険金に払い込む人は多いと思います。
法定相続人1名を受取人にします。
ちょうど500万が非課税枠ですので
相続税が かからなくなります。
(ちなみに残りの50万は葬儀費用に使ってもらって、債務控除します)