道路交通法第38条第2項にある“その前方“とは、どの位置に該当し、一時停止はどこでしなければならないのか理解出来ない人がいます。その前方とは[B]の方であり、その前方[B]の方に進み出る前に一時停止が必要となります。某弁護士さん達に其れが理解出来ないのは何故でしょうか?道路交通法第38条第2項は、横断歩道や自転車横断帯を通過する際の「停止車両等がある場合の側方通過時の義務」について定めた規定です。 第38条第2項の規定内容車両等は、横断歩道等(横断歩道または自転車横断帯)の直前で停止している車両等がある場合、その側方を通って前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならないと定められています。 目的: 停止している車の陰から歩行者が飛び出してくる可能性があるため、確実に安全を確認させることを目的としています。対象: 前方で停止している車両の車種は問いません(自動車、バイク、自転車などすべて含まれます)。場所: 信号機の有無にかかわらず、横断歩道や自転車横断帯の手前で車両が止まっている場合において、すぐ側を通過する際のすべてのケースが対象です。 注意点前方の自動車、バイク、自転車が停止した場合には、追越しも追い抜きも禁止されています。