その条件であれば、タイミーのスポットワークだけを理由に社会保険へ新たに加入する義務はありません。
社会保険の加入条件は「同じ事業所で」「週20時間以上」「継続して働く見込みがあること」などが前提なので、事業所がすべて異なる単発勤務は合算されません。
12月に合計9万6千円稼いだとしても、本業の社会保険に影響はなく、タイミー側で社会保険に入る必要もありません。
注意点としては、タイミーの収入は給与扱いになるため、年収や源泉徴収の状況によっては確定申告が必要になる場合がある、という点だけ押さえておけば大丈夫です。