C型肝炎については、「C型肝炎特別措置法」という法律により、特定のC型肝炎患者に対する給付金の支給を定めた法律があります。
具体的には、手術・出産に伴う大量出血や新生児出血症に対して、特定フィブリノゲン製剤または特定血液凝固第Ⅸ因子製剤を投与したことによりC型肝炎を発症された方、またはその相続人が給付金の対象となっていて、条件がかなり狭いというか厳しいという印象です。
小学生時代の予防注射によるB型肝炎を発症した方を救済するための給付金は、かなり間口が広いのですが、こちらに該当しないか確認されてみてはいかがでしょうか。