土地売買で所有権移転登記をするに際して、買主が売主の委任を受けて登記申請することは司法書士法に違反することでしょうか私は、隣家から自宅敷地の一部にするため1坪ほど土地を譲り受けました。分筆登記は土地家屋調査士に依頼しています。分筆登記完了後に私の名義にする登記を自分でしようと考えました。書類を作成しました。提出する前にアドバイスをもらおうと思って法務局の「登記手続き案内」へ行ったところ、応対していただいた方から、「売主の代理申請をすることは、司法書士法に違反する。申請を提出して不備があれば登記官が指摘する。」と取り合わない姿勢でした。買主が売主の委任を受けて所有権移転登記をすることは司法書士法に違反した行為でしょうか。教えていただきたく。 なお、法務局の方のご指摘でしたので、今回は司法書士の方へ依頼することにしましたが釈然としません。

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1143055

2026-02-19 10:50

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同じ理屈でいえば、抵当権抹消登記の申請を銀行(登記義務者)から委任を受けて、抵当権設定者(登記義務者)が申請することも司法書士違反ということになってしまいますね。

ごく一般的に行われており、各登記所に相談窓口でも普通に相談に乗ってもらって申請している方が多いですが。



何か勘違いされているのかと思います。

登記を他人から委任を受けて「反復して(何度も)」代理申請することは司法書士違反となります。

また、一回の登記申請代理であっても、それに対して何らかの形で報酬を思うのであれば、それも司法書士違反となります。



それらとは異なり、自分が当事者の一方であり、その登記を相手方からも委任を受けて一回登記するだけであるならば、問題とはなりません。

そうでなければ前述の抵当権抹消登記申請はすべて違反となってしまいます。





なお、今回は「所有権」という重要な権利の移転登記ということですので、何らかの見落とし、勘違い、などがあって登記が止まってしまうと困ります。

追加で売主側になにかしてもらわなければならないことが生じる、ということもあり得ます。

そういう問題点がないことを保証してもらえるという意味で司法書士に報酬を支払って登記してもらうことは有用かとは思いますので、登記の安全を保証するための保険とお考えいただければと思います。

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