その標識が交差点より手前にあれば、その交差点では転回が可能です。
その標識が交差点より奥にあれば、その交差点では転回できません。
標識には、
・「場所規制」(標識が設置される場所が規制対象となるもの)
・「区間規制」(始まりと終わりを決めて道路の一定区間が規制対象となるもの)
・「区域規制」(一定エリア内が規制対象となるもの)
があります。
例えば、『一時停止』や『指定方向外進行禁止』などは場所規制です。
『最高速度』や『駐車禁止』などは区間規制または区域規制です。
『転回禁止』は、区間を示す補助標識(始まり、区間内、終わり 等)が付いていれば区間規制ですので、その終わりの標識が立っている位置までがUターン禁止です。
場所規制と異なり、『指定方向外進行禁止』のように交差点を対象として標識が立っている訳ではないのです。あくまで道路のどこからどこまでか範囲が指定されています。