標識の意味が分かりにくいです。Uターン禁止はここで終わり。つまりこの標識がある交差点場所は、Uターンしていいのですか。

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1068808

2026-04-08 08:50

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その標識が交差点より手前にあれば、その交差点では転回が可能です。

その標識が交差点より奥にあれば、その交差点では転回できません。





標識には、

・「場所規制」(標識が設置される場所が規制対象となるもの)

・「区間規制」(始まりと終わりを決めて道路の一定区間が規制対象となるもの)

・「区域規制」(一定エリア内が規制対象となるもの)

があります。

例えば、『一時停止』や『指定方向外進行禁止』などは場所規制です。

『最高速度』や『駐車禁止』などは区間規制または区域規制です。



『転回禁止』は、区間を示す補助標識(始まり、区間内、終わり 等)が付いていれば区間規制ですので、その終わりの標識が立っている位置までがUターン禁止です。

場所規制と異なり、『指定方向外進行禁止』のように交差点を対象として標識が立っている訳ではないのです。あくまで道路のどこからどこまでか範囲が指定されています。

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