「親権」というのは「法定代理権」の事であって
養育監護権とはまた別なので
虐待していてもどちらかに決定されます。
親権喪失の審判になる事はほぼありません。
親権はそうそう簡単に奪えるものではないので。
「ただし」
裁判の途中で虐待の状況が明らかになり
両親ともに「養育が」難しいと判明した場合は
・「親権」は片方に決める
・「養育」は児童相談所等に判断を委託する
可能性があります。
……えーと、難しい言葉を使っているけど、わかるかな?
15歳だと難しいかな……
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■「親権」とは
未成年の子どもの「法定代理権」のこと。
未成年は法行為無能力者と言って
法律行為を自分だけで行うことができません。
部屋を借りたりとか何かを買ったりとかの「契約」ができないってこと。
なので
「法定代理人」が
代理したり追認したり取り消したりする必要があります。
この「法定代理権」は
ふつうは親が持つので
それを「親権」といいます。
親権には以下の4つの権利義務が付随します。
・子の養育監護権(子どもを育てて面倒見る権利義務)
・子の財産管理権(子どもの財産を管理する権利義務)
・子の住所を定める権利
・子の就職を認める権利
ただしこれらは親権とは切り離して別々にする事もできます。
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未成年の子どもがいる夫婦が離婚する時は
基本的には
どちらか1人だけが「親権者」になります。
基本的には夫婦の話し合いで決めるのですが
話し合いがうまくいかない時は調停
調停でもうまくいかない時は裁判になります。
裁判は「家庭裁判所」という裁判所でやります。
普通の裁判は
裁判をする人が自分で証拠を提出して
その証拠を元に裁判官が判断するのですが
家庭裁判所の場合は
本人の証言や陳述の他に、
「調査官」という人がいて、
その人達が色々調べて
その調査結果を元に裁判官が判断します。
親権については
15歳以上であれば子どもの意見も尊重されますが
それより幼い場合は
あくまでも参考として聞くだけになります。
質問者さんは15歳なので
どうしたいかを自分で言う事ができます。
両親がどちらも虐待してきて
両親と一緒に暮らすのが嫌な場合は
そのように言えば
別の方法を「調査官」と「裁判官」が考えてくれます。
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■質問者さんの選択肢
・父親と暮らす
・母親と暮らす
・児童養護施設で暮らす
・里親制度を使って里親さんと暮らす
「児童養護施設」というのは
親が育てられない子どもを
国が代わりに育てる共同住宅のことです。
■児童養護施設
施設がどんな場所なのかは
地域によってかなり違うんですけど
今は
4~5人で暮らせるアパートみたいなユニット
(キッチンやトイレやお風呂が付いている)が
いくつも集まった
大きなアパート的集合住宅建物の中に
職員さんの職員室や
病気の時の看護室などが併設されていて
だいたい中学生以上は個室が貰える
というような感じの所が多いです。
■里親制度
里親制度というのは
・実親が「一時的に」子どもを育てられない場合に
・親権を実親に残したまま
・国が養育費を支払って
・ボランティアの里親さんに
・里子を「預かって貰う」制度です。
兄弟姉妹の場合は
全員一緒に同じ里親さんの家に預ける事が多いんですけど
4人か……
通常の養育里親家庭じゃなくて
ファミリーホームの方になるかもしれません。
ファミリーホームというのは
・里親2人+補助者1名、または
・里親1人+補助者2名、の
合計3人の大人が
1つの家で
5~7人の里子を預かる形式になります。
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それらの判断は
調査官の調査に基づいて裁判官が行うのですが
調査官は子どもの話も聞いてくれるので
調査官の人とよく話しあって
自分が願う道を伝えると良いと思います。
繰り返しますが
質問者さんは15歳で
質問者さんの意見は重要視されますので
質問者さんが「こうしたい」と言ったら
その通りになる可能性があります。
だから
親の言う通りにするのではなく
調査官の人とよく話し合って
「自分の頭で考えて」決めて下さい。