両親ともに虐待をしてくる人の場合離婚した場合親権はどうなりますか?調停離婚になりますが、多分弟たちの親権が決まらず裁判離婚になります。私(15)弟(11)弟(8)妹(6)父親・・・私が幼稚園児の頃から私に対して暴力、今はやめてます(殴る蹴る叩く、突き飛ばす、ゴミのように振る)小6の頃から今も私をいないように扱う、無視、服や中学の学費や給食代、全ての費用払わない(私以外の子供には暴力振るってないし虐待をしていない)母親・・・父親がいない時に私と思うとに対して虐待(暴言、ご飯を作らない、アホほど叩く、殴る、蹴飛ばす)特にコロナの学校が休校の期間はご飯を作らないことが多かったです(給食が食べれなかったのでほんとにしんどかったです)母親は今でも私が何か気にいらないことをすると私に対して容赦なく怒りながら暴力を振るってきます父親の虐待は今は無視だけですわかる人がいれば教えてください

1件の回答

回答を書く

1215754

2026-02-18 20:25

+ フォロー

「親権」というのは「法定代理権」の事であって

養育監護権とはまた別なので

虐待していてもどちらかに決定されます。

親権喪失の審判になる事はほぼありません。

親権はそうそう簡単に奪えるものではないので。



「ただし」

裁判の途中で虐待の状況が明らかになり

両親ともに「養育が」難しいと判明した場合は



・「親権」は片方に決める

・「養育」は児童相談所等に判断を委託する



可能性があります。



……えーと、難しい言葉を使っているけど、わかるかな?

15歳だと難しいかな……



==========

■「親権」とは

未成年の子どもの「法定代理権」のこと。



未成年は法行為無能力者と言って

法律行為を自分だけで行うことができません。

部屋を借りたりとか何かを買ったりとかの「契約」ができないってこと。



なので

「法定代理人」が

代理したり追認したり取り消したりする必要があります。



この「法定代理権」は

ふつうは親が持つので

それを「親権」といいます。



親権には以下の4つの権利義務が付随します。

・子の養育監護権(子どもを育てて面倒見る権利義務)

・子の財産管理権(子どもの財産を管理する権利義務)

・子の住所を定める権利

・子の就職を認める権利



ただしこれらは親権とは切り離して別々にする事もできます。



==================



未成年の子どもがいる夫婦が離婚する時は

基本的には

どちらか1人だけが「親権者」になります。



基本的には夫婦の話し合いで決めるのですが

話し合いがうまくいかない時は調停

調停でもうまくいかない時は裁判になります。



裁判は「家庭裁判所」という裁判所でやります。



普通の裁判は

裁判をする人が自分で証拠を提出して

その証拠を元に裁判官が判断するのですが



家庭裁判所の場合は

本人の証言や陳述の他に、

「調査官」という人がいて、

その人達が色々調べて

その調査結果を元に裁判官が判断します。



親権については

15歳以上であれば子どもの意見も尊重されますが

それより幼い場合は

あくまでも参考として聞くだけになります。



質問者さんは15歳なので

どうしたいかを自分で言う事ができます。



両親がどちらも虐待してきて

両親と一緒に暮らすのが嫌な場合は

そのように言えば

別の方法を「調査官」と「裁判官」が考えてくれます。



======================



■質問者さんの選択肢



・父親と暮らす

・母親と暮らす

・児童養護施設で暮らす

・里親制度を使って里親さんと暮らす



「児童養護施設」というのは

親が育てられない子どもを

国が代わりに育てる共同住宅のことです。



■児童養護施設

施設がどんな場所なのかは

地域によってかなり違うんですけど

今は



4~5人で暮らせるアパートみたいなユニット

(キッチンやトイレやお風呂が付いている)が

いくつも集まった

大きなアパート的集合住宅建物の中に

職員さんの職員室や

病気の時の看護室などが併設されていて

だいたい中学生以上は個室が貰える

というような感じの所が多いです。



■里親制度

里親制度というのは

・実親が「一時的に」子どもを育てられない場合に

・親権を実親に残したまま

・国が養育費を支払って

・ボランティアの里親さんに

・里子を「預かって貰う」制度です。



兄弟姉妹の場合は

全員一緒に同じ里親さんの家に預ける事が多いんですけど

4人か……



通常の養育里親家庭じゃなくて

ファミリーホームの方になるかもしれません。

ファミリーホームというのは



・里親2人+補助者1名、または

・里親1人+補助者2名、の

合計3人の大人が

1つの家で

5~7人の里子を預かる形式になります。



=====================



それらの判断は

調査官の調査に基づいて裁判官が行うのですが

調査官は子どもの話も聞いてくれるので



調査官の人とよく話しあって

自分が願う道を伝えると良いと思います。



繰り返しますが

質問者さんは15歳で

質問者さんの意見は重要視されますので



質問者さんが「こうしたい」と言ったら

その通りになる可能性があります。



だから

親の言う通りにするのではなく

調査官の人とよく話し合って

「自分の頭で考えて」決めて下さい。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有