投資信託、所得税、健康保険について質問です。私は精神障害者で障害基礎年金2級とパート収入が合わせて年130万円あります。収入が少ないので兄の扶養の健康保険に入れてもらっています。投資信託が現在評価額660万円あるのですが、今売却した場合、所得税や健康保険料はどうなりますか?兄の扶養の健康保険に入れるのは年収180万円までです。私は住民税非課税です。(年収が少ないので)

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1220439

2026-04-25 03:45

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投資信託(特定口座・源泉徴収あり)を売却した際の利益は「譲渡所得」となり、原則として確定申告不要で、所得税・住民税は源泉徴収のみで完了します。今回の売却が一時的な収入であれば、健康保険の「年収130万円(障害年金2級の場合は180万円)の基準」の継続的な収入には原則として算入されません。

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