2026-04-25 03:45
投資信託(特定口座・源泉徴収あり)を売却した際の利益は「譲渡所得」となり、原則として確定申告不要で、所得税・住民税は源泉徴収のみで完了します。今回の売却が一時的な収入であれば、健康保険の「年収130万円(障害年金2級の場合は180万円)の基準」の継続的な収入には原則として算入されません。
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