通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。物損(スマホを壊してしまった、など)は対象外です。また、個人事業主、会社の経営者、失業中の人など、「労働者」に該当しない人も対象外です。
労災保険法における「通勤の要件」※を満たしていれば、階段から転落して怪我をしても、通勤災害(労働災害)と認定される可能性が高いです。
※普段から通勤の経路として利用している、通勤以外の目的行動をしていない、などが条件につきます。
労災保険法における「通勤の要件」については、詳しくは下記サイトで確認できます。
通勤災害について
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tuukin.html