歩道橋を上って通勤する人が歩きスマホしながら、階段を下りてるときにつまずいて、両手がふさがってるので階段の下まで転げ落ちたら通勤災害として認められるんでしょうか?

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1279434

2026-05-26 20:10

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通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。物損(スマホを壊してしまった、など)は対象外です。また、個人事業主、会社の経営者、失業中の人など、「労働者」に該当しない人も対象外です。

労災保険法における「通勤の要件」※を満たしていれば、階段から転落して怪我をしても、通勤災害(労働災害)と認定される可能性が高いです。

※普段から通勤の経路として利用している、通勤以外の目的行動をしていない、などが条件につきます。
労災保険法における「通勤の要件」については、詳しくは下記サイトで確認できます。
通勤災害について
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tuukin.html

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