障害基礎年金の審査は、医師が作成した診断書兼日常生活報告書と、あなたご自身が作成する病歴就労申立書に基づき、年金機構の複数の意思が書類審査をして判定することになっています。
請求書を提出しておおむね3から4月で判定結果が送られてきます。
2級は日常生活に困難のあるもの、3級は就労に困難のあるものですが、基礎年金は3級がありません。
なお基礎年金2級は約80万円の定額です。
傷害年金請求の際の必須の条件として、
① 当該障害で初めて医師の診断を受けた日の特定と、医師の証明およびその日に国民年金に加入していること
②上記初診日から1年6月後の障害認定日に上記の2級以上の障害に該当しそのことを医師が証明すること
➂初診日までの被保険者期間にルール通り保険料を納付していること
の3条件が必須になっており、これらの条件をクリヤーしたうえではじめて請求お運びになります。
医師の作成する診断書では、医学的な診断書のほかに日常生活の状況や就労状況を別途報告します。
こちらが精神障害の診断書様式です。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-23.files/04-1.pdf
日常生活の報告では、日常生活における基本動作(金銭管理、食事、清潔維持、コミュニケーション、買い物等)7項目の4段階評価の平均点が2.5点から3点以上で、これとは別に総合的生活能力の5段階評価で3点以上ないと、2級判定は難しくなります。
上記は、精神障害判定ガイドラインの5ページの判定マトリクスにより判定されます。
こちらがガイドラインです。5ページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000130045.pdf
また就労については、障害者雇用やA又はB型作業所での雇用については、むしろ積極的な評価もあるようですので、あなたが就業移行支援事業を活用して就労努力をしている分にはそれほど大きな制限事項にはならないと存じます。
就労についても上記ガイドラインの8ページ以下に考慮事項等の記載があります。
これらはすべて医師が記述しますので、医師とよくコミュニケーションをとっておすすめくださいませ。
また、病歴就労等申立書は、一定の期間ごとにあなたの病歴を説明するもので、日常生活における不自由や行動制限、あるいは介助のための看護サービスの活用など、日常生活の努力を詳細に書く必要があります。
痛みや苦しさという障害の症状はあまり評価されず、実際に日常生活を送る上での障害について具体的に記述することが大切です。
こちらが申立書の様式です。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140516.files/01.pdf
取急ぎ、上記の条件を満足できるかどうかを確認され、年金事務所か全国社会保険労務士会が運営している街角年金相談センターに予約を取られて、全般の展望等をご相談されてから作業にかかられたほうが安全です。