18歳の息子が友達に暴力を ふるい相手のお母さんに 謝罪に行き 別れているお父さんにも 謝罪にいった 時にそのお父さん 指の爪全部剥がせとか 殺すぞとか 家族の所にも 行くぞとか 色々脅迫されたのですが?それで その時に 友達を 病院に連れて いったのが お父さんで 病院代を 請求されました、そのお金を 払うのは 当たり前で 払いますが 直接現金を持ってこいと言われました。また 脅さるかと 思うと 怖くて しょうがないのですが?一度 謝罪に行っているので この場合、振り込みで 返すのは 待ちがいでしょうか?何方か アドバイスお願いします。

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1166315

2026-08-13 23:25

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口頭であろうとも十分に脅迫罪が成立しますので、

警察に届け出ましょう。

払うべきものは払うつもりがあるのですから。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

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