飲食店でバイトしています。先月3月分の給料は14万で4/15給料振込。飲食店では年103万は超えませんが、月の給料が8.8万を超えたり超えなかったりするので、去年は年末調整をしてもらいました。今月4月は飲食店で5.5万、タイミーで2.2万の給料です。来月5月以降はタイミーなどはせず、その飲食店だけで働きますが、月の給料は8.8万円を超えたり超えなかったりです。この場合タイミーの源泉徴収票は必要ですか?今年も飲食店で年末調整をしてもらえますか?住民税申告とかいうのは必要でしょうか?何も分かっていないので、文章が拙いかもしれませんが、ご回答よろしくお願いします。

1件の回答

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1090042

2026-05-12 00:10

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>この場合の源泉徴収票は必要…



タイミーに「扶養控除等異動申告書」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2026bun_01.pdf

など提出しないでしょう。



提出しなかったら年末調整の守備範囲ではなく、自分で確定申告です。

確定申告のために源泉徴収票は必要です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668.htm



>今年も飲食店で年末調整をして…



飲食店に「扶養控除等異動申告書」を提出したのなら、自店給与だけの年末調整です。



年が明けたら

・年末調整済みの源泉徴収票

・年末調整をしていない源泉徴収票

をそろえて確定申告です。



>住民税申告とかいうのは必要で…



確定申告をすれば、住民税申告は必要ありません。



税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm

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