精神障害の更新は、おっしゃるように1年から5年のあいだであることが多いとされてます。
更新時は障害状態確認届という、医学的な診断書と、生活状況報告、そして就労に関する報告を含めた報告書兼診断書を医師に書いてもらい、期日までに年金機構に提出しなければなりません。
そして生活状況の報告の中で、日常生活における基本動作7項目の4段階評価の平均点が2.5から3.0以上、総合的生活能力が3以上であれば、2級または3級認定の可能性があります。
そして就労については、労働時間、職種、勤務先、報酬などかなり詳しく報告をすることになっています。
これ等は年金機構の医師が判定するのですが、そのさい、こちらの↓「精神障害判定ガイドライン」に沿って審査がなされます。
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000130045.pdf
こちらがガイドラインですが、5ページの、上記の基本動作と総合的生活能力区の判定マトリクスで等級が判定されます。
また8ページ以下の就労についての考慮事項によって、就労形態等が審査されますが、AやBの福祉作業所については、どちらかといえば積極的評価がなされるようです。
ですから、あまり心配されないで、A型事業所について報告されたらいいと存じます。
もし障害年金が不支給になれば、A型作業所の賃金以上の部分は、生活保護費の支給額が上限になる可能性が大きいと思われます。