国民年金法では、2号被保険者は厚生年金加入者になります。
但し、厚生年金の被保険者であっても、65歳以上は国民年金の被保険者からは外れますので、2号被保険者ではなくなります。
3号被保険者は、2号被保険者の生計維持配偶者で60歳未満となっています。
奥様は59歳で、これまで2号被保険者であるご主人の配偶者の身分で3号だったのですが、ご主人が65歳以上になられて厚生年金被保険者ではあるが、国民年金法上は2号被保険者ではなくなりましたので、奥さまも3号被保険者
ではなくなりました。
そして60歳前でいらっしゃるので、1号被保険者になり、60歳までは国民年金の保険料を払う必要が出てきたのです。
ただ、ご主人の年金に奥さま対象の加給年金がつく場合、奥様が3号から1号に変わっても、相変わらず厚生年金受給権者の生計維持配偶者に変わりはありませんので、もし出ていればそれは継続されます。手続きはもちろん不要です。
3号から1号の身分変動で変わるのは、奥様が国民年金保険料を60歳到達の前月まで払わなければならないことだけです。