年金の質問です。妻は59歳です。私は今年65歳になりましたが厚生年金に引き続き加入しています。すると年金事務所から妻に年金の支払いの封筒が来ました。ねんきんネットで確認すると1号保険者に切り替わっていました。そこでchatGPTで調べると「配偶者が65歳に到達し老齢基礎年金の受給資格を得た場合、厚生年金保険の被保険者であっても国民年金第2号被保険者に該当しない」とする説明は、国民年金法の規定とは一致しません。国民年金法第7条第1項第2号では、厚生年金保険の被保険者を国民年金第2号被保険者と定義しており、年齢による除外規定は設けられていません。したがって、65歳以上であっても在職し厚生年金に加入している者は国民年金上も第2号被保険者に該当し、その配偶者(20歳以上60歳未満・扶養要件充足)は第3号被保険者に該当します。回答しています。どちらが正しいでしょうか?

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1133717

2026-01-19 21:20

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国民年金法では、2号被保険者は厚生年金加入者になります。

但し、厚生年金の被保険者であっても、65歳以上は国民年金の被保険者からは外れますので、2号被保険者ではなくなります。



3号被保険者は、2号被保険者の生計維持配偶者で60歳未満となっています。



奥様は59歳で、これまで2号被保険者であるご主人の配偶者の身分で3号だったのですが、ご主人が65歳以上になられて厚生年金被保険者ではあるが、国民年金法上は2号被保険者ではなくなりましたので、奥さまも3号被保険者

ではなくなりました。



そして60歳前でいらっしゃるので、1号被保険者になり、60歳までは国民年金の保険料を払う必要が出てきたのです。



ただ、ご主人の年金に奥さま対象の加給年金がつく場合、奥様が3号から1号に変わっても、相変わらず厚生年金受給権者の生計維持配偶者に変わりはありませんので、もし出ていればそれは継続されます。手続きはもちろん不要です。



3号から1号の身分変動で変わるのは、奥様が国民年金保険料を60歳到達の前月まで払わなければならないことだけです。

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