昨年、土地と建物を相続しました。昭和62年に1900万円で購入した土地を550万円で売却したので譲渡損失となるのですが、確定申告は必要ないと考えていいのでしょうか?仕事は公務員なので年末調整は済んでいます。

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1262102

2026-04-02 09:30

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損失の場合は確定申告不要です。

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