行政書士の過去問について質問です。R1-44記述の問題で「消防署への処分の求め」問題があります。行政指導を繰り返すだけで、命令はしないがどうするか?模範回答が「何人も命令を求めることができ、Yは、必要な調査を行い、必要と認めるときは命令」とありますが、行政手続法第3条(適用除外)に、地方公共団体の機関がする処分(条例、規則等)、行政指導は、次章から第6章までの規定は適用しないとあります。解釈として、何人も命令は求めれるけど、行政指導は求めれないって解釈で合っていますでしょうか?

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