派遣の社会保険の月額報酬算定について。時給制の派遣で働く場合、稼働日がひと月に最少で16日の月〜最多で23日の月とあって、ずっと23日の方で計算されるので等級が高くなってしまい社会保険を高く払っているような気がします。月給制の定時上がりの働き方の方が保険料抑えることができると思ったのですが考え方として合ってますか?

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1043836

2026-05-11 08:55

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月給制がいいか時給制がいいかは一概にいえません。派遣会社担当がどのように手続きしたか不明ですが、法の定めは



月給制:契約の見込み額(月の満額)

時給、日給制:勤務先労働者で同様の働きをする同種の賃金を受ける人たちの入社前月平均



です。実績平均ですので、巡り合わせがわるかったとしかいいようがないです。

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