2026-03-17 06:00
相続鑑定士の増子です。お墓のように祭祀財産は相続財産とは違い、権利を放棄するためのルールがありません。長男が引き継ぐのが多いですが、必ずというわけではなく親族であれば誰でも祭祀継承者となれるので話し合いが必要になります。名義変更をしないで放置すると管理費やお墓の撤去費用を請求される可能性があると思います。弁護士など専門家に相談されるか、直接お墓の管理者と話し合うか、放置はあまり得策ではないかもしれません。以上、参考になれば幸いです。
私たちについて|免責条項|著作権情報|権利侵害の告発|プライバシーポリシー|お問い合わせ
Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.
博識 著作権所有