2026-01-10 09:35
公共建築工事標準単価積算基準よりその他 「その他」は、製造業者・専門工事業者の諸経費(以下「下請経費」という。表2参照。)、小器材の損耗費、現場労働者に関する法定福利費等であり、「その他」の率対象に「その他」の率を乗じて算定する。」
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