日本史の教科書に 「奉公人が町人・百姓になることや勝手に奉公を辞めること、百姓が耕作を放棄して商売に出ることを禁じた。翌年にも朝鮮へ従軍した奉公人らの逃亡を摘発する法令(人掃令)を出し、町や村の責任で、身分別に家族・人数を調査させた。」とあります。 人掃令をネットで調べてみると、身分を固定するもの。朝鮮侵略に向けて人数等を把握するため。と書いてありました。 教科書の文からすると、人掃令は朝鮮へ従軍した奉公人らの逃亡を摘発するためのもの。だと思うんですけど、身分を固定しなさい!みたいなのは含まれてないんですか
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教科書の記述は、「人掃令(じんそうれい)」と「身分統制令(みぶんとうせいれい)」という、ほぼ同時期(1591年)に出された法令をまとめて説明しているため、少し混乱しやすいですが、人掃令は「身分を固定する」要素も含みつつ、特に「逃亡した奉公人(兵士)を摘発し、身分(職業)と人数を正確に把握する」ことを目的とした法令です。これにより、兵力確保のため、武家奉公人が町人・百姓になったり、百姓が農耕を放棄したりするのを厳しく禁じ、身分を固定化する(鎖国への一歩)役割も果たしました。
教科書の記述のポイント
「奉公人が町人・百姓になることや勝手に奉公を辞めること、百姓が耕作を放棄して商売に出ることを禁じた」:これは天正19年(1591年)に出された【身分統制令】の内容です。武士の家臣(奉公人)が武士の身分を離れたり、百姓が農民の身分を離れて商売に出たりするのを禁止し、身分を固定化(隷属化)しました。
「翌年にも朝鮮へ従軍した奉公人らの逃亡を摘発する法令(人掃令)を出し、町や村の責任で、身分別に家族・人数を調査させた」:これは【人掃令】(じんそうれい、天正19年~文禄元年頃)の主な目的です。朝鮮出兵(文禄・慶長の役)を控えて兵力(奉公人)を確保するため、逃げた兵士を捕まえ、村ごとに身分(武士・百姓・町人など)と人数を正確に把握させるものでした。
身分固定化について
人掃令は、単に「人探し」だけでなく、この調査を通じて「誰がどの身分に属しているか」を明確にし、それ以上の身分移動を許さない(固定する)という強い意味合いがありました。
特に、武家奉公人が逃げ出すことは「主従関係の崩壊」であり、兵力不足に直結するため、これを摘発し、元の身分(武家奉公人)に戻させ、二度と逃げないようにする目的があったのです。
したがって、教科書の記述は身分統制令と人掃令の二つの法令の内容を繋げて説明しており、人掃令には「身分固定」の目的も含まれていると言えます。
参考になれば幸いでございます