不動産を売却して譲渡所得が取得金額を下回り損益損になった場合は確定申告は不要ですか?

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1066583

2026-05-11 18:05

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こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。



1)売却された不動産がご自宅であれば、長期譲渡(売った年の1月1日時点で所有期間が5年超)の場合は、譲渡損失を給与所得や事業所得と損益通算できる特例がありますので、確定申告した方がお得な場合があります。

<マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例>

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm



2)売却された不動産がご自宅ではなかったり、短期譲渡の場合、売却した不動産がそれ1つなら、確定申告しなくても良いと思います。



以上、ご参考になれば幸いです。

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