離婚時の財産分与でお困りの状況、お察しします。一般的な考え方をお伝えしますが、最終的には専門家にご相談されることをお勧めします。
・婚姻中に共同で購入した家具は財産分与の対象となり、原則として折半が基本です
・「減価償却」という言葉が使われていますが、家庭用家具に税法上の減価償却を適用する必要はありません
・中古品としての時価や購入時の負担割合を基準に話し合うのが一般的です
・134,517円負担されたのに1,000円しか受け取れないのは明らかに不公平です
対応方法として:
・まず相手と再度話し合い、購入時の領収書やレシートがあれば提示する
・話し合いが難しい場合は、離婚調停で財産分与として主張できます
・弁護士に相談し、適切な分与額を算定してもらう
財産分与は離婚後2年以内であれば請求可能ですので、納得できない場合は法律の専門家にご相談ください。