無償貸与そのものが禁止されました。
なので設置代を客に請求するのは論外です。
なぜなら、本来の費用をガス料金に内包する違法性もありますが、ガス会社を切り替える場合にはかかった費用の残存額を請求するという契約が、ガス会社を自由に選ぶ権利を侵害している点に大きな違法性があるからです。
5万円のエアコンを無償貸与し客からは延々とエアコンの費用が内包されたガス料金をもらい、一方ではガス会社が変わったときには残存価額を請求するといったやり方は不当の極みでしょう。
本来なら償却が終われば請求する原因が無いにも関わらず、リース代と称して設置費用の何倍も受け取れるんですから笑いが止まらない。
これをゴリ押ししたとして、双方合意の契約でも法を侵した契約は無効ってことになります。