ガス会社の無償貸与契約についてエアコンやインターホンの無償貸与契約が法律で禁止になりましたが、もともと無償貸与の契約すらしてないアパートにて、不動産から「エアコンの取り付け自体はこちらでするので、そのときかかった費用をあなたの会社に請求してもいいか?」という問い合わせがありました。ガスに関係のない設備代をお客様に請求さえしてなければ、不動産とガス会社間で無償貸与のやりとりをするのは問題ないのでしょうか?

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1041112

2026-06-09 19:45

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無償貸与そのものが禁止されました。
なので設置代を客に請求するのは論外です。

なぜなら、本来の費用をガス料金に内包する違法性もありますが、ガス会社を切り替える場合にはかかった費用の残存額を請求するという契約が、ガス会社を自由に選ぶ権利を侵害している点に大きな違法性があるからです。

5万円のエアコンを無償貸与し客からは延々とエアコンの費用が内包されたガス料金をもらい、一方ではガス会社が変わったときには残存価額を請求するといったやり方は不当の極みでしょう。
本来なら償却が終われば請求する原因が無いにも関わらず、リース代と称して設置費用の何倍も受け取れるんですから笑いが止まらない。

これをゴリ押ししたとして、双方合意の契約でも法を侵した契約は無効ってことになります。

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