2026-05-18 00:50
①直接求められなかった場合は問題ありません。②「休息日である」ではちょっと足りません。「どうしても外せない用事がある」なら大体は行けると思います。③業務命令に当たるので、原則拒否はできません。就業規則に「休日出勤あるよ」と書かれていた場合、契約違反になります。
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