民法の「任意規定」については、各地域の慣習の方が優先されます。法律(民法)が最上位ではありません。
「相続」に関する規定は、原則「強行規定」ですが、
祭祀継承については任意規定なので、下記の第897条のとおり、
『慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。』となります。よくあるのは、長子の家系が承継していく、というものです。
・・・とはいえ、叔父さんとよく話し合って、
祭祀の承継や親族、役所との折衝、家とその底地などを叔父さんに引き受けてもらい、ご自身はその他の一部の土地と多少のお金をもらうなど・・・選択肢はあると思います。
法律問題ではないので、叔父さんと話すしかありません。
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(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。