相続の件でご相談です。ここ三ヶ月で親と祖母を亡くしました。その関係で私が祖母の遺産相続を行うことになりました。遺言にも私へ家と家の土地と別の土地を渡すように書いてあるそうです。ですが、家を相続すると①仏壇の管理②親戚、自治体の付き合いなどの参加③嫁には行けず婿を迎える必要があります。正直20代前半には重いですし、全部したくありません。家は築年数が経っている為、いらないにしろ家の土地はだいぶ広い上に好立地なので、手放すには惜しいと思っています。また、別のところにある土地は受け取りたいです。この場合、家を相続した場合家を継ぐ云々の話はどこまで法的に義務があるのか法律事務所はどの分野に相談するべきなのかまた、家と家の土地を放棄して別の土地だけ貰うことは可能なのか(その場合家は叔父が引き取ります)以上をご教示いただきたいです。

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1158222

2026-02-07 19:40

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民法の「任意規定」については、各地域の慣習の方が優先されます。法律(民法)が最上位ではありません。



「相続」に関する規定は、原則「強行規定」ですが、

祭祀継承については任意規定なので、下記の第897条のとおり、

『慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。』となります。よくあるのは、長子の家系が承継していく、というものです。



・・・とはいえ、叔父さんとよく話し合って、

祭祀の承継や親族、役所との折衝、家とその底地などを叔父さんに引き受けてもらい、ご自身はその他の一部の土地と多少のお金をもらうなど・・・選択肢はあると思います。

法律問題ではないので、叔父さんと話すしかありません。





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(相続の一般的効力)

第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

(祭祀に関する権利の承継)

第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

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