私は大学生ですが、個別教室のトライで塾講師をしています。業務の実態として・第三者再委託不可・勤務地指定・実質時間給・教材や機器は企業提供・内容は講師の裁量だが、報告必須・シフトは生徒との合意によって決定となっています。この場合収入は「給与等の収入」となりますか、それとも「事業所得」や「事業に係る雑所得」になりますか?親の税負担を最小にできるよう、2026年のシフト計画を立てていますので、どうかご教授願います。

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1026529

2026-05-06 01:50

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むかし塾業界にいたものです



見方考え方はこうです。



①所得には、給与所得、雑所得、一時所得、事業所得などがある

あなたは労働契約ではなく業務委託契約を結んでいるので

※労働や給与ではない。その場合は事業所得か雑所得になります



②その場合は事業所得か雑所得になります

あなたは学生なので事業として営んでいないから雑所得



こんな感じですね。まず最初に契約形態で切り分ける

次にあなたの立場で切り分ける

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