2026-04-20 17:00
高額療養費は、本来は故人が受け取るものでしたから相続財産です。あなたが受け取ったら相続放棄できなくなります。 https://vs-group.jp/sozokuzei/medical-costs/似たようなのに「未支給年金」がありますが、これは受取人の固有財産とされ、相続財産ではありませんので、受け取っても相続放棄はできます。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/09.htm
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