高額医療費の還付金と財産放棄について先日、父が亡くなりました。多額の借金があるため財産放棄の申請中です。後期高齢者医療広域連合から還付金が父の口座に入るハガキが届きましたが、これを受け取ると財産放棄は無効になりますか?ポイントとして ①世帯主は父②年金が少なく無職のため今年まで私の扶養に入ってた③父が存命の時も医療機関からの医療費請求は父ではなく私宛(保証人も私)でした④存命中だった時の年金は家族が受け取れると聞いたため未支給年金の手続き中医療費を払ってるので還付金はもらえるのではないかと思ってましたが、財産放棄申請中のため慎重な行動をしなくてはいけないので質問させていただきました。ちなみに父の所持品や口座などは動かしてません。よろしくお願いします。

1件の回答

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1272140

2026-04-20 17:00

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高額療養費は、本来は故人が受け取るものでしたから相続財産です。

あなたが受け取ったら相続放棄できなくなります。

https://vs-group.jp/sozokuzei/medical-costs/



似たようなのに「未支給年金」がありますが、これは受取人の固有財産とされ、相続財産ではありませんので、受け取っても相続放棄はできます。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/09.htm

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