修正点。
>2)課税対象額を・・・
これで相続税の総額が確定。【先に確定】します。
【法定割合に基づき配偶者や子に分けて】>>2-1)別の作業です。後述。
【個別に税額を計算し合計する。】>>2-2)別の作業です。後述。
補足。
【法定割合に基づき配偶者や子に分けて】
ここでは!?法定割合は数式にはない。
分割協議が終わると確定する要因ですから、
資産総額などを知ってから、調整し考察をはじめます。
知らない時には決まらない、同意できないでしょう、
協議を作成すると次の計算段階へ
>3)税総額を実際に相続する割合に基づき分けて、相続したそれぞれが納付する
【個別に税額を計算し合計する。】
協議の結果内容から求める計算式となります。按分すると言います。
>質問2 配偶者控除は3)の段階で適用となりますか?
はい。 配偶者=個人が支払う税金を計算した結果について【控除される制度です】
補足。生命保険の死亡保険金の【控除】もありますので、学習ください。