夜勤明けの休日に関して木曜日の21:00〜金曜日の7:00まで仕事をして、そのまま土日の休みを迎えた場合、法律的には金曜日は有給扱いで休む事となるのでしょうか?普段は8:00〜17:00の勤務帯で土日は休みとなっています。

1件の回答

回答を書く

1209436

2025-12-31 00:10

+ フォロー

「有給」が労基法の年次有給休暇のことなら、「いいえ」です。通常日勤者ですと、年次有給休暇で休む日は、0時からの24時間就業免除となってなければならないので、前日からの就業が当日にくいこんだら、その当日を年次有給休暇でやすむことができません。



年次有給休暇と関係のない給料でるという意味の「有給」のことでしたら、金曜日勤と所定でない前日深夜勤との調整は、勤務先就業規則(含む支払い規定)の定めるところによります。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2025 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有