2025-12-31 00:10
「有給」が労基法の年次有給休暇のことなら、「いいえ」です。通常日勤者ですと、年次有給休暇で休む日は、0時からの24時間就業免除となってなければならないので、前日からの就業が当日にくいこんだら、その当日を年次有給休暇でやすむことができません。年次有給休暇と関係のない給料でるという意味の「有給」のことでしたら、金曜日勤と所定でない前日深夜勤との調整は、勤務先就業規則(含む支払い規定)の定めるところによります。
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