最高裁(最判平成9年7月17日)の判断。
1「キャラクターが本件漫画を離れて別個の著作物であるということはできない」
但、
著作権(copyright)=コピー権
「著作権の侵害があるというためには連載漫画中のどの回の漫画についていえるのかを検討しなければならない。」
市販連載漫画やアニメDVDからのコピーと証明出来れば著作権侵害になるが、著作権法で公表された著作物は有償著作物の販売を妨害する分量でなければ無断で引用出来るので」
4『キャラクターを保護したいなら特許庁に商標権登録しなさい』
商標権は特許なので著作権より厳しく、コピーでない類似行為も排除出来ます。
著作権が認められない最高裁の理由
1 著作権法上の著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(同法2条1項一号)とされており、一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が反復して描かれている一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。
けだし、キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということができないからである。したがって、一話完結形式の連載漫画においては、著作権の侵害は各完結した漫画それぞれについて成立し得るものであり、著作権の侵害があるというためには連載漫画中のどの回の漫画についていえるのかを検討しなければならない。