作成した「メカニカの機構を使ったペン」に「メカニカ」「ぺんてる」などの商標をつけなければ、権利侵害にならない可能性が高いです。
市販製品を複製すること、および複製品を販売または公開することによって、権利侵害などの法的問題になる可能性があるものには、著作権、意匠権、特許権、商標権、があります。また、他人の商品の形態(外観)をデッドコピー(丸写し)して販売する行為は、不正競争防止法で禁じられる場合があります。
メカニカのような製品は、多くの場合、著作権や意匠権では保護されません。
また、1968年に発売された「メカニカ」に直接関わる特許技術は、すでに有効期限(原則20年)を過ぎてパブリックドメイン(公有)となっています。
不正競争防止法が適用される可能性も低いと考えられます。
「メカニカ」や「MECHANICA」という名称、および「Pentel」「ぺんてる」のロゴは、現在もぺんてる株式会社が商標権を保持・更新し続けている可能性が高いです。その場合、製品名に「メカニカ」と名付けて販売したり、本体に「Pentel」ロゴを入れたりすると、商標権侵害に抵触します。商標権は(他の権利と異なり)私的利用であっても権利侵害になることにも注意が必要です。