その人自身が選ぶことです。
必ずしも血の繋がりは必須ではありません。
たとえばアイヌのアイデンティティをもつ家族に養子縁組した子供は(本人が望むなら)アイヌの一族ですし、アイヌと結婚した夫や妻も(本人が望むなら)アイヌの民です。
逆にアイヌの両親から生まれたとしても、本人がそうでないと自覚しているなら、アイヌではありません。
アイヌだからといってなにか特別な権利が与えられるわけではありません。
私は大阪民、僕は福岡民、と言うのと同じです。たとえ故郷を離れ、東京で全く違う生活をしていたとしても、本人がそのように自覚していれば、それらの民なのです。