相手の方が児童ポルノ製造または提供で警察にお世話になりますね
その送られてきた動画や写真が「撮影を具体的に指示・管理した」ならばその友達も製造罪になりますがそうじゃなくて保存もしてない場合その友達にはなんの罪はありません。
99%脅しです。なんなら買わないと訴えると言うのは相手の方が脅迫罪または恐喝未遂になる可能性があります
もし仮にそれが本当なら相手は「過去にも児童ポルノの売買でトラブル起こしてるのにまだ続けてるやばい人」です
結論 撮影に具体的な撮影の指示を出したり、送られてきた動画を保存してない場合はその友達に罪はありません、逆に相手が製造罪、提供罪、脅迫罪または恐喝未遂に触れているのであなたの友達はなんら心配することはないです