生活保護の受給者は「生活に困窮している」ということが前提です。したがって資産価値が高い不動産の所有は認められていません。
もし所有していたら、売却して生活資金に充てることが前提になります。売却資金を生活費に充てても、なお生活に困窮している場合には、生活保護の受給を申請しましょう。
ただし、「なかなか売れない家・古い住宅や立地条件が悪い家ために、売却することがむずかしい場合でも、生活保護を受給できることがあります」
せっかく持ち家があるのなら、生活保護を受給していても保有が認められ、その家で引き続き生活できるのです。