兵庫県の斎藤知事は公益通報義務違反をしてるんですよね これは犯罪じゃないんですか?なぜ逮捕しないんですか?

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1202195

2026-01-19 20:00

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理不尽だけど犯罪にはならないので、逮捕は難しいでしょう。

しかし、当事者自ら積極的に犯人探し・判断・処分に関与し、しかも自ら県として立ち上げた、第三者委員会で公益通報義務違反と指摘され、パワハラ・私的情報の漏洩指示も私的されているんだから、辞任すべき不祥事ですね。



で、他の回答を眺めてみていますが、その中で、ID様もなかなか筋の通った事はおっしゃるので、感心していますが、非常に引っ掛かる点がありまして。AIで調べてみました。

これこれ↓↓



\u0026gt;また今議論が集中している「通報者探索行為の禁止」規定も、この改正法で初めて明文で盛り込まれます。 現行法では、条文そのものに「禁止」は明記されておらず、法定指針上の体制整備義務において「通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる」という曖昧な義務規定があるのみです。



↑↑回答↓↓



① IDさん主張の骨子

次の構図を示しています。

・改正法で初めて「通報者探索の禁止」が明文化される

・現行法には「禁止」という文言がない

・現行法上は「探索を防ぐ体制整備義務」という曖昧な規定しかない

・よって、現行法では違法と断じにくい



→ 結論を弱める方向に整理しているのが特徴です。



② 「明文禁止がない=やってよい」は成り立つか?



✕成り立ちません



日本法の基本原則として、

・行政権は

「法律に基づかなければ行使できない」

・公職者は

「権限外行為は違法」

です。



つまり、



明文で禁止されていない=自由にやってよい



というのは私人の論理であって、公権力行使者には当てはまりません。



③ 現行法・指針の法的位置づけ

IDさんが言う

「曖昧な義務規定」

これは評価として不正確です。



●法定指針とは

・公益通報者保護法11条に基づく

・法的拘束力を持つ行政規範

・単なる努力目標ではない



指針には明確に、通報者の探索を行うことを防止するための措置と書かれています。



→ これは

・探索を前提にしない

・探索行為を抑止する義務

を課している、実質的な禁止規範です。



④ 「曖昧」という評価が成り立たない理由



1、規範内容は明確

「探索を防ぐ措置をとれ」

→ 探索するな、という趣旨は明白

2、 立法趣旨が一貫

公益通報者の萎縮防止

通報制度の実効性確保

3、改正理由が示すもの

明文化=新たな価値創設ではない

既存の趣旨を分かりやすく書いただけ

改正理由資料でも、

「これまでの運用上の不明確さを解消するため」 と説明されています。

→ これは

「今まで違法でなかった」ではなく、

「違法と評価される余地があることを明確化」

という意味です。



※※私が非常に疑問を持った質問への回答です。※※

⑤ 「知事なら理解すべき」という指摘について

ご提示の一文:

「県知事と言う公職者ですよ、規定を見れば、むやみやたら通報者探しは、認められんな。理解するはずでは?」

これは法感覚として極めて妥当です。

知事=組織の最終責任者

公益通報制度の目的を熟知すべき立場

不利益取扱い・探索は最も慎重であるべき行為



→ 「条文に禁止と書いていなかったからOK」 という姿勢自体が、公職倫理に反します。



現行法では明文禁止ではない

改正法で初めて明文化

ただし刑事罰ではない

評価

【注意】 概ね正しいが、やや誘導的

確かに、

・現行法:

「探索を防ぐ体制整備義務」という間接規定

・改正法:

明文で「通報者探索の禁止」

ただし重要なのは、

明文禁止がなかった=やってよい

ではない



終わり



あくまでも、私の疑問と、AIの回答です。

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