理不尽だけど犯罪にはならないので、逮捕は難しいでしょう。
しかし、当事者自ら積極的に犯人探し・判断・処分に関与し、しかも自ら県として立ち上げた、第三者委員会で公益通報義務違反と指摘され、パワハラ・私的情報の漏洩指示も私的されているんだから、辞任すべき不祥事ですね。
で、他の回答を眺めてみていますが、その中で、ID様もなかなか筋の通った事はおっしゃるので、感心していますが、非常に引っ掛かる点がありまして。AIで調べてみました。
これこれ↓↓
\u0026gt;また今議論が集中している「通報者探索行為の禁止」規定も、この改正法で初めて明文で盛り込まれます。 現行法では、条文そのものに「禁止」は明記されておらず、法定指針上の体制整備義務において「通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる」という曖昧な義務規定があるのみです。
↑↑回答↓↓
① IDさん主張の骨子
次の構図を示しています。
・改正法で初めて「通報者探索の禁止」が明文化される
・現行法には「禁止」という文言がない
・現行法上は「探索を防ぐ体制整備義務」という曖昧な規定しかない
・よって、現行法では違法と断じにくい
→ 結論を弱める方向に整理しているのが特徴です。
② 「明文禁止がない=やってよい」は成り立つか?
✕成り立ちません
日本法の基本原則として、
・行政権は
「法律に基づかなければ行使できない」
・公職者は
「権限外行為は違法」
です。
つまり、
明文で禁止されていない=自由にやってよい
というのは私人の論理であって、公権力行使者には当てはまりません。
③ 現行法・指針の法的位置づけ
IDさんが言う
「曖昧な義務規定」
これは評価として不正確です。
●法定指針とは
・公益通報者保護法11条に基づく
・法的拘束力を持つ行政規範
・単なる努力目標ではない
指針には明確に、通報者の探索を行うことを防止するための措置と書かれています。
→ これは
・探索を前提にしない
・探索行為を抑止する義務
を課している、実質的な禁止規範です。
④ 「曖昧」という評価が成り立たない理由
1、規範内容は明確
「探索を防ぐ措置をとれ」
→ 探索するな、という趣旨は明白
2、 立法趣旨が一貫
公益通報者の萎縮防止
通報制度の実効性確保
3、改正理由が示すもの
明文化=新たな価値創設ではない
既存の趣旨を分かりやすく書いただけ
改正理由資料でも、
「これまでの運用上の不明確さを解消するため」 と説明されています。
→ これは
「今まで違法でなかった」ではなく、
「違法と評価される余地があることを明確化」
という意味です。
※※私が非常に疑問を持った質問への回答です。※※
⑤ 「知事なら理解すべき」という指摘について
ご提示の一文:
「県知事と言う公職者ですよ、規定を見れば、むやみやたら通報者探しは、認められんな。理解するはずでは?」
これは法感覚として極めて妥当です。
知事=組織の最終責任者
公益通報制度の目的を熟知すべき立場
不利益取扱い・探索は最も慎重であるべき行為
→ 「条文に禁止と書いていなかったからOK」 という姿勢自体が、公職倫理に反します。
現行法では明文禁止ではない
改正法で初めて明文化
ただし刑事罰ではない
評価
【注意】 概ね正しいが、やや誘導的
確かに、
・現行法:
「探索を防ぐ体制整備義務」という間接規定
・改正法:
明文で「通報者探索の禁止」
ただし重要なのは、
明文禁止がなかった=やってよい
ではない
終わり
あくまでも、私の疑問と、AIの回答です。