遺産分割協議書について質問です。母が亡くなり各銀行の相続手続きを自分が代表して全て行いました。その時点では分割協議書は作成せず、相続手続き後(金額確定後)に改めて分割する前提で書類に各相続人の署名・実印をもらって処理しました。分割するにあたり、贈与にならないよう代償分割の遺産分割協議書を作成しようと思うのですが、そもそも相続手続き後の作成で良いのか今更ながら疑問になりました。どのように処理するのが良いか有識者のご意見頂きたくよろしくお願いします。

1件の回答

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1239003

2026-07-24 01:15

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>そもそも相続手続き後の作成で良いのか



はい、問題ありません。

遺産分割協議は相続開始後「いつでも」行うことができますからね。





>分割するにあたり、贈与にならないよう代償分割の遺産分割協議書を作成しようと思う



後日税務署に聞かれても問題ないように、遺産分割協議書に代償分割であることを明記しておくことですね。



例えば、「前条の財産を取得する代償として、他の相続人(氏名)に対し、金〇〇万円を支払う」というように表記します。



まあ、税務署を心配するほどの相続額であれば、専門家に相談したほうがよいと思います。

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