2026-07-14 20:30
○協議離婚の場合でも、親権に法的根拠はあるのでしょうか?●質問の意図が図りかねますが、来年以降に共同親権制度が施行されるまでは離婚時には父母のどちらかを親権者にしなければいけません。協議離婚なら話し合ってどちらかを親権者に決めなければなりません。○もし、ないのであれば私は子供を強制的に育てていかなければならなくなるのではと不安です。●親権がどちらになるかは関係なく法的に父母には子の養育義務があります。
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