お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。
ひと言で言えば「それぞれの規則で示すものの対象が異なる」ということです。以下、順に説明します。
高圧ガス容器にかかる「表示」に関しては、高圧法第48条に高圧ガスを容器に充塡するための要件の一つとして規定され、同法第48条第1項第2号に「第46条第1項の表示をしてあること」と定められています。
この法第46条第1項の表示については、具体的には容器則第10条に
(A)容器の所定の塗色(LPガスは「ねずみ色」)(容器則第10号第1項第1号)
(B)充塡することができる高圧ガスの名称(容器則第10条第1項第2号イ)
(C)充塡することができる高圧ガスの性質を表す文字(可燃性ガス⇒燃、毒性ガス⇒毒)(登記則第10条第1項第2号ロ)
(D)容器の所有者又は管理者の「氏名または名称」「住所」「電話番号」(※ これらは「氏名等」とされている)(容器則第10条第1項第3号)
と、この4つの内容が規定されており、高圧ガスを充塡する際に必要最小限の条件とされています。
基本通達・容器則「第10条関係」をよく読んでみましょう。
(1)まずはじめに「高圧ガス」の名称の文字の色は「赤色」、またこの文字の大きさが内容積が20リットル以上150リットル以下の容器にあっては5センチメートル平方以上とされています。これは、あくまでも上記(B)の内容に対する規定です。
(2)同様に「氏名等」については、その文字は
①容器の外面の色に対して鮮明な色(黒色と赤色は不可)
②字体は角ゴシック、丸ゴシックまたはレイ書体が標準
③文字一つの大きさは、な容積が20リットル以上150リットル以下の容器にあっては3センチメートル平方以上が標準
とされており、こちらは上記(D)の表示を行う際の規定です。
最後に液石則第41条ですが、これは販売業者等に対して技術上の基準が定めてあるものです。
ご質問の基本通達・液石則第41条関係(2)ですが、これは液石則第41条第3号の充塡容器等の引き渡しの条件として「所定の期間を6月以上経過していないもの」かつ「その旨を明記したもの」とされています。つまりここでいう「その旨」というのは「期間を6月以上経過していないもの」であることを指しています。
これについて「期間を6月以上経過していないもの」は、明示すべき事項として、その基本通達に
(Ⅰ)明示すべき事項「充てん期限○-□」(○は年、□は月を示す)
(Ⅱ)上記(Ⅰ)の文字(数字を含む。)の色は赤
(Ⅲ)上記(Ⅰ)の文字の一つの大きさは縦横3cm以上を標準
などが規定されています。
以上から、その文字の大きさとしては、容器則、液石則にそれぞれ対象が定めてあり、それぞれに従って表示をするものです。
どちらが正しいとかいうものではありません。