初めまして。現在LPガス容器の再検査業に携わっており、解釈が難しいところがございましたので、ご教授いただければ幸いです。今回、煩わしいのでLPガス用50k容器を対象とさせていただきます。LPガス用50k容器は、赤文字で充填期限や充填できるガス種等が吹き付けられているのですが、その文字の最低の大きさの法解釈を探していて、ふと疑問がわきました。高圧ガス保安法-容器保安規則(以下 容器則)第10条内には、これらの文字の大きさは5センチメートル平方以上とすると明記されております。これをかみ砕くと、縦横2.3センチメートル以上であればクリアできると考えます。しかし高圧ガス保安法-液化石油ガス保安規則(以下 液石則)第41条内基本通達には、その一つの大きさは縦横3cm以上と標準とし、二列以上に・・・と書かれております。容器則に従って、最低の大きさの文字を吹付けた場合、液石則に当てはめると容器則にうたわれている5センチメートル平方以上は違反となってしまう解釈になるかと思うのですが、これは容器則・液石則どちらが正しいのでしょうか。私個人の解釈としては、液石則の方は「標準とする」と書かれているので、あくまで目安ととらえ、最低限守らなくてはならない文字の大きさは容器則の5センチメートル平方以上なのだと考えておりますが、諸先輩方の皆様のお知恵を今回お借りしたいと存じます。その他、不足情報等ございましたら、ご指摘いただければ追記させていただきます。誠に恐れ入りますが、できる限り早急な回答をいただきたく、何卒よろしくお願いいたします。

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1052096

2026-04-26 08:30

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お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。



ひと言で言えば「それぞれの規則で示すものの対象が異なる」ということです。以下、順に説明します。



高圧ガス容器にかかる「表示」に関しては、高圧法第48条に高圧ガスを容器に充塡するための要件の一つとして規定され、同法第48条第1項第2号に「第46条第1項の表示をしてあること」と定められています。



この法第46条第1項の表示については、具体的には容器則第10条に

(A)容器の所定の塗色(LPガスは「ねずみ色」)(容器則第10号第1項第1号)

(B)充塡することができる高圧ガスの名称(容器則第10条第1項第2号イ)

(C)充塡することができる高圧ガスの性質を表す文字(可燃性ガス⇒燃、毒性ガス⇒毒)(登記則第10条第1項第2号ロ)

(D)容器の所有者又は管理者の「氏名または名称」「住所」「電話番号」(※ これらは「氏名等」とされている)(容器則第10条第1項第3号)

と、この4つの内容が規定されており、高圧ガスを充塡する際に必要最小限の条件とされています。



基本通達・容器則「第10条関係」をよく読んでみましょう。

(1)まずはじめに「高圧ガス」の名称の文字の色は「赤色」、またこの文字の大きさが内容積が20リットル以上150リットル以下の容器にあっては5センチメートル平方以上とされています。これは、あくまでも上記(B)の内容に対する規定です。

(2)同様に「氏名等」については、その文字は

①容器の外面の色に対して鮮明な色(黒色と赤色は不可)

②字体は角ゴシック、丸ゴシックまたはレイ書体が標準

③文字一つの大きさは、な容積が20リットル以上150リットル以下の容器にあっては3センチメートル平方以上が標準

とされており、こちらは上記(D)の表示を行う際の規定です。



最後に液石則第41条ですが、これは販売業者等に対して技術上の基準が定めてあるものです。

ご質問の基本通達・液石則第41条関係(2)ですが、これは液石則第41条第3号の充塡容器等の引き渡しの条件として「所定の期間を6月以上経過していないもの」かつ「その旨を明記したもの」とされています。つまりここでいう「その旨」というのは「期間を6月以上経過していないもの」であることを指しています。



これについて「期間を6月以上経過していないもの」は、明示すべき事項として、その基本通達に

(Ⅰ)明示すべき事項「充てん期限○-□」(○は年、□は月を示す)

(Ⅱ)上記(Ⅰ)の文字(数字を含む。)の色は赤

(Ⅲ)上記(Ⅰ)の文字の一つの大きさは縦横3cm以上を標準

などが規定されています。



以上から、その文字の大きさとしては、容器則、液石則にそれぞれ対象が定めてあり、それぞれに従って表示をするものです。



どちらが正しいとかいうものではありません。

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