人工弁装着の場合は障害年金は原則として3級認定ですから、特に問題がなければ初診日に厚生年金に加入して働いていた人だけが受け取れる等級です。
初診日に国民年金加入の場合は2級以上に認定されないと受給できませんので、人工弁装着について受給できるかどうかは全く分かりません。
人工弁を入れたことだけでは身体障害者手帳は1級でも障害年金では原則3級にしかなりません。
2級以上は人工弁+その後の状態によって。ということになります。
人工弁の場合は初診日から1年6か月以内に手術をしていれば、装着した日が障害認定日になり、国民年金納付要件を満たしたうえで、その日以降に申請できるようになります。
仮に受給できた場合は、障害年金の受給権が発生する年月と生活保護を受けていた期間に重複した部分があれば返還する必要がありますので、どの位返還するのかはこちらでは全く分かりません。