一家そろって国民健康保険(国保)なんですよね?
ならば、
「扶養に入れる」って、あなたの家族にはほぼありません。あるのは、確定申告で、お子さんを「16歳未満の扶養人族」欄に記入することのみです。
ひょっとして、
保険証の世帯主欄に名前が印字されてることを、「扶養に入れてる」んだと思ってるならば、勘違いですよ。それは、”扶養”じゃないんです。
だから、そこを貴方(妻)に変えても、保険料請求の宛先が変わるのみであって、金額は変わらないし、他の制度での扱いも変わらないハズですよ。
つまりは、
”気分の差”しかないんです。まあ、気分重視で変える、のはアリですけど。