生活保護受給者でも昼間保護の範囲内で就労していることを条件に通信制の大学への進学が認められるそうですが、うつ病などにより昼間働けなくなった場合はたとえ学費を奨学金で賄えたとしても退学を迫られるのでしょうか?だとしたら理不尽な話だと思いませんか?時間も学費もケースワーカーのせいで無駄になるじゃないですか

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1053441

2026-07-10 23:10

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矛盾していませんか?

うつ病で働けないのに、勉強できる体力はあるって。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

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