通常共同訴訟と必要的共同訴訟の区別方法を調べていると、以下のHPにたどり着きました。https://www.mc-law.jp/fudousan/27090/通常共同訴訟と必要的共同訴訟の区別を行う上で、合一確定を必要するかどうかがその基準とされます。ここでいう合一確定の必要性とは、論理上の合一確定では十分ではなく、法律上の合一確定の要求があることとされます。合一確定とせざるを得ない事例として以下の例が挙げられます。〇 数人の債権者の債権者代位権に基づく訴訟(民法423条)〇 数人の差押債権者の取立訴訟(民事執行法157条1項)〇 複数の住民の提訴した住民訴訟数人の債権者の債権者代位権の基づく訴訟や数人の差し押さえ債権者の取り立て訴訟とはどういう状況なのかイメージできません。被代位債権や債務名義に記載された債権が、準共有にある状況なのでしょうか。イメージできません。また、合一確定が認められない場合として、争点が共通である場合、目的手段の関係にあたる場合が例に挙げられます。目的手段の関係とは数人の被告に対する請求が目的手段の関係にあるために、全員に対して勝訴の判決を得ないと終局の目的が遂げられないという場合を指すようです。その目的手段の関係とはどのような場合を指すのでしょうか。

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