法律関係に詳しい方に質問です。少し長いですが…。息子(高校生未成年)が近くの認知症のおじいさんにいきなり因縁をつけられ殴られた上に首を絞められました。友人も目撃していて警察に通報し、逮捕されました。100対0でこちらは一つも悪くありません。息子は結構大きい方なので押しのけて全治7日程度の診断を受け診断書ももらいました。後日加害者の認知症のおじいさんのお姉さんが謝罪に来ました。お姉さんが来る前に破損した自転車(その時乗っていた)制服、その他病院、診断書、交通費などの請求を文書にしてその時渡しました。少し高額(定価13万5千円)の自転車代請求をしたため、相手方も渋っていましたが、支払いは完了しました。請求書にはお金を振り込んだ時点で被害届の提出、今後の接触はしない。と書いてあります。その後加害者から請求して買ったものの領収書を送るよう催促されています。今はほとんど売ってない大切な自転車を壊されたので同じものを買うのは難しいのですが、、他の自転車を書い直してその領収書をわざわざ送る義務はあるのでしょうか??制服、病院代、普通に出る領収書は送るつもりです。普通なら被害届、告訴しますが、認知症という言葉で守られているため、おとがめなしも腹立たしいので今回は示談、慰謝料請求で我慢するつもりです。

1件の回答

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1112260

2026-05-18 04:05

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相手が要求してるのは不正請求(ぼったくり)ではないかという部分でしょう。



ですので購入証明を寄越せといってきている訳ですが、購入証明ではなく時価相当額で破損されたのはこの自転車であるという証明が出来れば良いので、ネット上のその自転車の販売価格などを見せれば済みます。

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