ドイツの刑法第130条では「ホロコースト否定になる調査認められてない」のでしょうか?これは質問シリーズ「ホロコーストに関する質問です。」の番外編ですが、質問の内容のようなことをおっしゃる方がおられました。https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12323549077?notice_type=new_ans私は何度読んでも意味が理解しかねるのですが、例えばそれはホロコーストというナチスドイツの罪を冤罪だと証明するような調査をドイツは刑法で禁止しているという意味なのでしょうか? 一般にドイツの刑法130条の規定は「民衆扇動罪」と呼ばれますが、このうちホロコーストに関係する部分を条文から抜粋すると以下のとおりです。「ドイツ刑法 第130条(憎悪の扇動)3. 公衆または集会において、国民社会主義(ナチス)の支配下でなされた行為を承認・否認・軽視する者は、公共の平穏を乱すおそれがある場合、5年以下の自由刑または罰金に処せられる。」この項目に違反した件数は、直近では概ね年間で150件程度だそうですが(武井『歴史修正主義』より)、それらは「調査」なのでしょうか?ちなみに上の回答をした方は、私が「英米日(他にもたくさんの国がありますが)は別にホロコースト否定の主張を禁止などしていない」と言っているのに馬耳東風、完全スルーされています。アメリカにはホロコースト否定を主張して逮捕されていない有名人など山のようにいます(例えば有名なラッパーであるカニエ・ウェスト)。ホロコースト否定になる調査をした有名人には、ロイヒターレポートで有名なアルフレッド・ロイヒター・ジュニア氏がいますが、彼は欧州のホロコースト否定の主張を禁止している国で講演を行ったため、逮捕か国外追放処分されてはいますが、母国であるアメリカでは逮捕されていません。個人的には、ホロコースト否定禁止法などほとんど意味がないと思っています。たとえ収監されても、ドイツの場合であれば「5年以下の自由刑または罰金」に過ぎず、軽いんですよ。抑止効果はかなり低いと思います。ドイツは知りませんけど、同様に禁止法のあるお隣オランダでは近年のアンケート調査で若者の1/4がホロコーストに否定的だとするニュースもあったくらいです。つまりいくら法律で取り締まっていようとも、実質的にはホロコースト否定を主張できるし、(否定的な)調査だってできるんです。ロイヒター以外にも、25年ほど前にはリチャード・クレゲってアメリカ人がIHRの依頼でトレブリンカ絶滅収容所跡地で地中のレーダー探査をやってます。「別に何もなかった」と報告しましたが、いまだにその報告書は出ていません(本人は出すって言ったのに)。なんか言ってることが自分でもよくわからなくなってきましたが、ともかく法律の条文を読んでも「調査を認めていない」とは書かれていません。そもそもが日本語がおかしい。「ホロコースト否定になる」って何ですか?あったかなかったかを調べるというのが普通です。本当か嘘かでもいいですけど、どっちかを調査するのであればまだしも、否定だけを調べるってどういうことなんでしょうか? 意味不明です。要するにホロコースト否定派ってどうして意味不明のことを言うのか?が本質的な質問です。

yahoo

1件の回答

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1237744

2026-05-30 16:10

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ドイツ刑法130条3項は「ホロコースト否定になり得る調査そのもの」を禁止している条文ではありません。禁止しているのは、公衆や集会の場で、ナチス支配下の虐殺行為を承認したり、否定したり、著しく軽く扱ったりして、公共の平穏を乱すおそれがある形で広めることです。 

なので、史料を読む、現地を調べる、学術的に検証する、といった行為が直ちに「違法な調査」になるわけではありません。問題になるのは、それを使って「虐殺はなかった」「大げさだ」などの否認や矮小化を公然と発信し、社会の平穏を乱し得る形になる場合です。 

またドイツの議論では、ホロコーストは明白な歴史的事実だという前提が強く、否定は意見というより虚偽の事実主張として扱われやすいです。 

直近で件数が出るのも、いわゆる「調査」そのものより、ネット投稿、動画、演説、ビラなどの公然の表現が摘発対象になっているケースが中心と考えるのが自然です。 

「否定になる調査は認められていない」という言い方が分かりにくいのは、調査と宣伝をわざと混ぜて、検証の自由を奪われているかのように見せる言い回しになりがちだからです。

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