2026-05-06 01:20
>ナンバーとかだけで罰せられますか?→ そんな事はない。しかし、ナンバーから所有者はバレバレ。所有者は第1容疑者。所有者は「所有する車の管理義務」があるから、「どこにあったか、誰が乗ってたか知りません」は通用しない。「管理不行き届き」で徹底的に事情聴取される。だからこそ、車は盗まれたらすぐに盗難届出さなきゃいけない訳。盗難されてたら、管理義務は無い。
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