自動車保険の弁護士特約について、ご存知の方教えてください。現在、事故対応中および通院中ですが、責任割合は2:8(相手8)で合意しています。自動車の時価額が低めであり、相手と交渉しても受け入れてもらえないということで、弁護士特約を使っては?と自分の保険会社より提案頂きました。使う事で少しでも上げてもらえればと思いますが、逆に悪い印象を相手に持たれて、割合や通院などに影響してきたりしますか?また、弁護士特約は依頼した時点で今後解決に至るまで、全て弁護士対応になるのでしょうか?それとも、時価、割合、慰謝料、通院など依頼した内容にのみ対応するのでしょうか?

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1263050

2026-05-02 17:00

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『自動車の時価額が低めであり』
→時価額は変わりませんよ?

『弁護士特約を使っては?と自分の保険会社より提案頂きました。』
→これ、保険会社に相談してます?
代理店はダメですよ?
まず、自分の保険会社に自車の時価額を聞いてみては?
あまりにも差が開いているならその差を問いただしてもいいと思います。

対物賠償は、あくまでその時点での時価額まで弁償すればいいので、思っている金額や(自称)プレミアム価格との差額を含めて弁償する必要はありません。

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