昨年、教育資金贈与口座を作りました。父の体調が少し悪くほとんど残ってます。「お亡くなりになられた贈与をする方に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えない場合は、相続税の課税対象にはなりません。」行員の方から、5億なければ大丈夫と言われました。親に聞きにくいですが、この5億はどんなものですか?父は昨年退職金3億もらったのは知っています。内1億は投資したらしいです。経営者で会社の株もまだ持っています。ホテルやゴルフの会員権や土地、株、投資など、全て合計が5億なのでしょうか?

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1081747

2026-07-28 03:15

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相続税評価額だと思います。



時価とは違います、時価だと10億円位かな・・・。



正確には、税理士さんに計算してもらわないと、判りません。



会社経営者なら、税理士さんとの付き合いもあるでしょうから、その税理士さんへ、貴方が適当な税理士に頼んでも、計算出来ません。



会社の株の価値は、会社の仮決算をして計算しなければなりませんから・・・。

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