国民年金第1号被保険者の産前産後において、保険料免除に関し、出産の予定日等を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。とあり、出産予定日の6ヶ月前から行なうことができ、提出期限はないとありますが、提出が10年以上遅れた場合でも支払った保険料は帰ってくるのでしょうか?

1件の回答

回答を書く

1003687

2026-05-03 01:00

+ フォロー

国民年金保険料の還付を受ける権利は2年を経過すると時効によって消滅すると定められています。(国民年金法102条4項)

権利が無くなってからは提出できないと思います。

ただしいつから2年なのか(起算日)は行政の見解は見つかりませんでした。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有