2026-05-03 01:00
国民年金保険料の還付を受ける権利は2年を経過すると時効によって消滅すると定められています。(国民年金法102条4項)権利が無くなってからは提出できないと思います。ただしいつから2年なのか(起算日)は行政の見解は見つかりませんでした。
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