色々勘違いされているようですね。
昔の言葉と現行制度が混在しているからだと思われます。
中免といわれると、現行制度では中型自動車免許となります。普通自動車免許や準中型自動車免許の上位の免許となってしまいます。
おそらく、中免というのは昔の方の言葉で、現行で言うところの普通二輪免許ではないでしょうかね。
普通二輪免許・普通二輪自動車免許ということになりますと、さらに昔と異なり、現行制度では、学科試験や学科教習が普通自動車免許などと共通化されているということになります。
これをあえて説明すると、原付と小型特殊の免許を除く各免許は第一種免許と第二種免許に分かれます。この第一種免許内の学科試験や学科教習が共通となったのです。第二種免許は別試験ですが、第二種免許の範囲では共通化されています。
つぎに普通二輪免許を保有しているなど、関連運転免許保有者に対して、技能教習の一部短縮免除が認められています。
ただ、ご質問のように仮免許そのものが不要になるとか、仮免許試験が免除になるわけがありません。そもそも、普通二輪免許では、4輪自動車の行動運転ができません。普通自動車免許の教習課程では、公道教習は必須でしょう。
公道教習が免除となることもありません。
ただ、保有免許ですでに公道教習が必要とされる4輪免許を持っていれば免除であったり、そもそも教習がない過程となるでしょう。
中免や中型を二輪の会話で使う方がいますが、あえて中型二輪(免許)のようにはなすべきだと思いますね。
特に運転免許制度は改正が多く存在します。特に、ここ数十年来での改定が数多く存在します。
私からすると父世代らの免許制度の話とのちがいと、自身の免許保有期間内の改正で、複雑すぎて悩むこともあるくらいです。
私の父なんて、軽免許?軽3輪免許?あたりが普通免許に格上げされたようですよ。当時は限定条件が付かなかったようです。また、軽免許?には二輪が含まれ上限がなかったということで、限定付記なしの自動二輪免許、現行での大型二輪免許がおまけで着いた感じです。さらなる法改正かなにかで、講習の受講程度で、現行の大型免許のマイクロバス限定がもらえたという時代があったようです。
現行では、免許種別も増え、改正に伴う表記の限定表記、AT限定などの表記も増えているのでわかりにくいものです。
しかし、社会に出て、上司からの指示やお願い頼みごとで運転したとしても、免許の範囲を少しでも超えたら違反です。
上司の時代の普通免許は現在格上げされて、現行普通免許と異なる範囲にばる可能性もあるのですからね。自分自身で守るしかないので、言葉を大事に質問や相談をしましょう。誤った情報の収集や拡散になって、悲しむ人がいてはよろしくありませんからね。